
第1条
第2条
第3条
第4条
第5条
イ.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ.暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ.法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
第6条
第7条
イ.暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ.暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ.法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
第8条
(1) 宿泊客の氏名・年齢・性別・住所及び職業
(2) 外国人にあっては、国籍・旅券番号・入国地及び入国年月日
(3) 出発日及び出発予定時刻
(4) その他当ホテルが必要と認める事項
第9条
(1) 超過3時間までは、室料相当額の30%
(2) 超過6時間までは、室料相当額の50%
(3) 超過6時間以上は、室料相当額の100%
※いずれも超過日当日の規定料金からの追加料金を徴収いたします。第10条
第11条
イ.門限:なし(但し、午前1時から防犯のため施錠いたします。)
ロ.フロントサービス:24時間
第12条
第13条
第14条
第15条
第16条
第17条
第18条
宿泊料金等の算定方法(第2条第1項及び第12条第1項関係)
宿泊客が支払うべき総額 | 宿泊料金 | (1) 基本宿泊料 (2) サービス料((1)×10%) |
---|---|---|
追加料金 | (3) 飲食料及びその他の利用料金 (4) サービス料((3)×10%) |
|
税金 | 消費税、入湯税(温泉地のみ) |
違約金(第6条第2項関係)
契約解除の通知を受けた日 | |||||||
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不泊 | 当日 | 前日 | 9日前 | 20日前 | |||
契約申込人数 | 一般 | 14名まで | 100% | 80% | 20% | ― | ― |
団体 | 15名~99名まで | 100% | 80% | 20% | 10% | ― | |
100名以上 | 100% | 100% | 80% | 20% | 10% |
(注)
ホテル平安の森京都 2018.4.1改定